◎ 情報基盤強化税制
(特別償却・税額控除制度)
◆ 情報基盤強化税制とは? (措法 42の11) |
が、一定の情報基盤強化機器等 (ソフトウェアを含む) の取得 又は リースをして、 事業の用に供した場合に、 特別償却 又は 税額控除の適用が受けられる。 |
● 適用期間到来につき、 廃止されました |
● 対象設備等 (情報基盤の強化機器等) |
ISO 又は IEC15408の評価・認証 (セキュリティ対応) を受けた次のソフトウェア等の機器 ● @サーバー用オペレーティングシステム 【ソフトウェア】 A @に掲げるサーバー用のOSが組み込まれた電子計算機 【ハードウェア】 ● サーバー用仮想化ソフトウェア 【ソフトウェア】 ● データーベース管理ソフトウェア 【ソフトウェア】 (これと同時に設置されるアプリケーションソフトウェアを含む) 【ソフトウェア】 ● ファイアーウォールソフトウェア 又は 同装置で上記の設備等と同時に設置されるもの (組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されることを防ぐシステムをいう) |
部門間 ・ 企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェア (例 : ESB) で一定の技術的要件を満たすことについて情報処理推進機構が評価したものを追加 |
● 取得価額要件 及び リース要件 |
区 分 | 取得・リース | ハードウェア (ソフトウェアを含む) |
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資本金 10億円超 | 取得の場合 | 1億円以上 (200億円を限度) |
資本金 1億円超 10億円以下 | 取得の場合 | 3000万円以上 |
資本金 1億円以下 | 取得の場合 | 70万円以上 |
リースの場合 | 420万円以上 |
(注) 設備の種類毎ではなく、ハードウェア・ソフトウェア合計で、その事業年度に おいて取得した設備等の取得価額 (リースの場合は、新たに契約したリース費用の 総額) の合計額で判定 ・・・・ 新規取得 及び 貸付用でないこと |
(注) 「適用対象となるリース」 は、@ リース契約期間が4年以上で、かつ A リース資産の 法定耐用年数を超えないもの等の要件を満たすものに限定 |
(注) 18年度の税制改正により、中小企業投資促進税制の対象資産にソフトウェアが追加 されたので、この制度との有利選択が必要です |
● 特別償却・税額控除制度 |
取得の場合 | 特別償却 | 基準取得価額 (取得価額の70%相当額) × 50% (注1) | いずれか 選択適用 |
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税額控除 | 基準取得価額 (取得価額の70%相当額) × 10% (注2) | ||
リースの場合 | 税額控除 | 基準リース費用総額 (リース費用総額の70%) × 60% × 10% (注2) |
(注1) 特別償却不足額については、1年間の繰越が認められます。 |
(注2) 税額控除の場合、@ 当期の法人税額の20%相当額を限度とし、 A 控除限度超過額については、1年間の繰越が認められます。 但し、法人税額の20%相当額は、先ず当年分の税額控除分を充当し、次に繰越分 を充てる |