◎ 情報基盤強化税制
 (特別償却・税額控除制度)



IT投資を促進する為、一定設備について特別償却 又は 税額控除の優遇策



◆ 情報基盤強化税制とは? (措法 42の11)


  • 青色申告書を提出する法人 又は 個人事業者 (青色申告者で事業所得を有する者)
    が、一定の情報基盤強化機器等 (ソフトウェアを含む) の取得 又は リースをして、
    事業の用に供した場合に、 特別償却 又は 税額控除の適用が受けられる。


  • ● 適用期間到来につき、 廃止されました

  • 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの期間に取得等し供用した場合


  • ● 対象設備等 (情報基盤の強化機器等)
     ISO 又は IEC15408の評価・認証 (セキュリティ対応) を受けた次のソフトウェア等の機器

      ● @サーバー用オペレーティングシステム  【ソフトウェア】
        A @に掲げるサーバー用のOSが組み込まれた電子計算機  【ハードウェア】
      ● サーバー用仮想化ソフトウェア   【ソフトウェア】
      ● データーベース管理ソフトウェア  【ソフトウェア】 
        (これと同時に設置されるアプリケーションソフトウェアを含む)  【ソフトウェア】 
      ● ファイアーウォールソフトウェア 又は 同装置で上記の設備等と同時に設置されるもの
        (組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されることを防ぐシステムをいう)
    【ソフトウェア】  【ハードウェア】
       部門間 ・ 企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェア (例 : ESB)
        で一定の技術的要件を満たすことについて情報処理推進機構が評価したものを追加


    ● 取得価額要件 及び リース要件
    区  分取得・リースハードウェア
    (ソフトウェアを含む)
     資本金
        10億円超
    取得の場合1億円以上
    (200億円を限度)
     資本金
        1億円超 10億円以下
    取得の場合3000万円以上
     資本金
        1億円以下
    取得の場合70万円以上
    リースの場合420万円以上

    (注) 設備の種類毎ではなく、ハードウェア・ソフトウェア合計でその事業年度に
        おいて取得した設備等の取得価額 (リースの場合は、新たに契約したリース費用の
        総額) の合計額で判定 ・・・・ 新規取得 及び 貸付用でないこと
    (注) 「適用対象となるリース」 は、@ リース契約期間が4年以上で、かつ A リース資産の
        法定耐用年数を超えないもの等
    の要件を満たすものに限定
    (注) 18年度の税制改正により、中小企業投資促進税制の対象資産にソフトウェアが追加
        されたので、この制度との有利選択が必要です



    ● 特別償却・税額控除制度
    取得の場合特別償却基準取得価額 (取得価額の70%相当額) × 50% (注1)いずれか
    選択適用
    税額控除基準取得価額 (取得価額の70%相当額) × 10% (注2)
     
    リースの場合税額控除基準リース費用総額 (リース費用総額の70%) × 60% × 10% (注2)
    (資本金1億円以下の法人に限る)

    (注1) 特別償却不足額については、1年間の繰越が認められます。
    (注2) 税額控除の場合、@ 当期の法人税額の20%相当額を限度とし、
     A 控除限度超過額については、1年間の繰越が認められます。
     但し、法人税額の20%相当額は、先ず当年分の税額控除分を充当し、次に繰越分
     を充てる

    ◎ H20.4.1以後締結するリ−ス契約から、ファイナンスリ−スは取引は、全て売買処理となった為、
    リ−ス税額控除制度は廃止され、また、所有権移転外リ−スは、特別償却の適用なし
    但し、 取得に係る特別税額控除の適用はあります




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    サーバーや基本ソフトウェアの取得を促す制度で、年間投資額の合計額で判定します。
    かなりの税負担軽減効果があり、大きな企業から小さな企業まで利用できます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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